事業内容
綜合防災のメイン業務
消防設備の設計・施工・販売・点検
消防設備・消防点検・防災設備・自動火災報知設備工事・メンテナンスの分野で活躍しています。 小規模から中規模のビルメンテナンス及び自動火災報知設備工事などをお考えのオーナー様、お気軽にお問い合わせください。


消防設備等の改修・リニューアルについて
万一火災が発生した際に、消防用設備等が正常に作動し、安全に使用できる状態になっていることは建物の管理者の義務であり、建物の利用者の命を守るためにも欠かせない事です。定期点検や設備の改修・リニューアルは当社にお任せください。
下記の様な場合は消防用設備の改修・リニューアルが必要です
- 点検の結果、消防設備に不具合や不良箇所が発見された場合
- 間仕切り壁等の設置をするなどの内装工事をし、感知器を追加設置する必要がある場合
- 設置されている消防設備が、消防法改正により型式失効になった場合
- 消防法の改正により、自動火災報知設備への取付工事が必要となった場合
- 消防法の改正により、避難器具の設置を有する必要がある場合
- その他、管轄消防署からの指導により改修の必要がある場合
取扱い設備
-
警報設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器などの警報を行なうための設備です。
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災報知器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常警報器具及び非常警報設備
- 火災通報装置
-
消火設備
最も身近な防火用具として発展し、様々な種類の消火器があります。粉末消火器、強化液消火器、泡消火器など、対象・用途に応じて提案致します。
- 消火器及び簡易消火用具
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- 動力消防ポンプ設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火設備
- 水噴霧消火設備
-
避難設備
緊急時に建物の利用者を速やかに避難口まで誘導する誘導灯や、避難経路が通れなくなってしまった際の避難ハッチ、避難はしご、救助袋など、建物を利用する方々が迅速に避難するために必要な設備です。
- 誘導灯及び誘導標識
- 避難はしご
- すべり台
- 緩降機
- 救助袋
- 避難ハッチ
- 避難橋その他の避難器具
掲載以外の消防設備についてもお気軽にご相談ください。
火災感知器の新設・増設・移設工事 / 消火器の取替・廃棄処分 / 避難器具の改修工事 / 官庁手続立会検査 / 連結送水管の耐圧試験・改修工事 / 住宅用火災警報器の取付工事 / 年2回の消防点検報告
メンテナンス
安心丁寧のメンテナンス
防災設備のメンテナンスは、皆様の生命や生活、屋内外の財産を守るために必ず必要なことです。
当社はお客様のニーズに合わせ、メンテナンスにおける専門の有資格を持つスタッフ達が確かな技術と安全のもと行います。
「万が一の火災」の時を想定して、皆様が安心して過ごせるよう、火災報知機の作動状況のチェック、避難関係のチェック、防災設備全般のチェックを行います。
消防設備の点検は消防法によって義務付けられています。
点検は定期的に行なっていますか?
点検対象物
- 消火器
- 屋内消火栓設備
- 泡消火設備
- 粉末消火設備
- 動力消防ポンプ設備
- 連結送水管
- ガス漏れ火災警報設備
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 非常放送設備
- 誘導灯
- 排煙設備
- インターホン設備
- 自動火災報知設備
- 簡易消火用具
- スプリンクラー設備
- 不活性ガス消火設備
- 屋外消火栓設備
- 消防用水
- 漏電火災警報器
- 非常警報器具
- 避難器具
- 誘導標識
- 非常コンセント設備
- 電気錠設備
点検済証シール
点検済証シールは点検実施者の責任の明確化、点検の確実な履行の促進等を目的として、都道府県消防設備協会が推進している制度です。要件を満たした点検業者に交付され、法令に基づく適正な点検を行った証明として、点検済証を消防用設備等の定められた位置に貼り付けます。
メリット
- 点検実施者が明確になります。
- 点検の内容が分かり、維持管理に役立ちます。
- 次回の点検時期が分かりやすくなります。
- 安全のシンボルマークとして、建物の利用者に安心感を与えます。
- 故障・誤報の際に点検業者との連絡が取りやすくなります。
点検の流れ
-
STEP1
お問い合わせお電話でお問い合わせください。
点検のご依頼だけでなくご相談でのお問い合わせもお気軽にお問い合わせください。 03-5445-6791受付時間:平日9:00~17:00 -
STEP2
ヒアリング・
お打ち合わせお客様のご要望をヒアリングさせていただきます。
お客様のご要望に合ったメンテナンスサービスをご提案します。 -
STEP3
保守点検の
契約ヒアリング内容に沿ってお見積りを提出致します。
内容にご納得いただけたらご契約させていただきます。 -
STEP4
点検作業の
実施事前の調査を行い、メンテナンスにおける専門の有資格を持つスタッフ達が確かな技術と安全のもと行います。
作業立会をご希望の場合はお気軽にお申し付けください。 -
不具合
なし不具合設備の
整備、改修工事簡単な整備はその場で行います。
設備の交換等は別途お見積りとなります。 -
STEP5
点検結果の
報告行った点検作業を報告書にまとめてご報告致します。
不具合があった場合、そのご報告と設備の改善案とお見積りを提出致します。
ご要望がありましたら、弊社にて消防設備の改修工事を行います。
各種点検報告
点検報告の義務があります
建物の管理者は、消防用設備等の点検報告・防火対象物定期点検報告・防災管理点検報告など、点検報告する事が義務付けられています。お客様の安全を守るために改正もされ、放置していた場合ペナルティや損害が発生する恐れもあります。義務づけられた点検報告をトータルでサポートし、お客様の安全を確保します。
報告しないとどうなるの?
点検報告義務違反
【消防法第17条の3の3】
30万円以下の罰金又は勾留
【消防法第44条】
消防用設備等の点検報告
建物に設置してある消防設備は定期点検を行っていますか?
火災防止のために建物に設置された消防用設備は定期的な点検が義務付けられています。消防法によって定められた義務に違反した場合は罰則が科されるというリスクがあります。
対象物
- 特定防火対象物
→1年に1回報告 - 百貨店、旅館、ホテル、病院、遊技場、飲食店、マーケットなど
- 非特定防火対象物
→3年に1回報告 - 工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場など
点検種別
- 機器点検
(6ヶ月に1回) - 消防用設備の種類に応じ、適切な配置や機能についての点検、外観の点検や作動点検を行います。
- 総合点検
(1年に1回) - 消防用設備の作動、外観の総合的な点検を行います。
防火対象物定期点検報告
多数の人が利用する防火対象物に必要な点検です。
多数の人が利用する防火対象物は、防火管理者を選任し、火災予防のために資格者による定期点検を行い、消防機関へ1年に1回報告することが義務付けられています。
対象物
- 建物で次の用途
に該当するもの -
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く)
2. 屋内階段が一つのもの
小規模雑居ビル等
- 特定の建物
(特定防火対象物)
で
収容人員が
300人以上のもの - 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
点検項目(一部抜粋)
- 消防用設備等が設置されているか。
- カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 防火管理者を選任しているか。消火・通報・防災訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。